料金

日弁連

弁護士費用の種類

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、
「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
弊所では委任契約を結ぶ際に弁護士費用を明確に説明するよう心がけております。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、いわば弁護士の稼働費用です。事件の結果に関係なく、返還できませんのでご注意ください。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、
その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合であればお支払いいただく必要はありません。

実費・日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言、公正証書、法定相続情報一覧図など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

弁護士費用

当事務所では、弁護士費用の目安(基準)を以下のように設定しています。
実際の費用は、これらの基準に従いつつ、案件の難易度や事務処理量等に応じて協議により決定いたします。
ご相談者様の経済状況等に応じて柔軟に対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

※下記料金は全て税別表記となっております。
お支払いの際に別途消費税がかかります。

法律相談料

初回 30分

無料 企業法務他事業に関する相談を除く

来所が困難な方の為の出張相談

1回1万1,000円(消費税込)・大阪市内

  • 2回目以降の相談は30分ごとに5,500円(消費税込)
  • 法律相談の結果、具体的案件の処理を受任してその費用を取り決めた場合、それ以降の打ち合わせ等ついては相談料は発生しません。

時間制報酬(タイムチャージ)

案件の内容等に応じて分

1時間あたり1万6,500円~5万円

  • 原則として、移動時間や待機時間を含めて計算します。案件の難易度や事務処理量等に応じて上限時間を設定することも可能です。

民事事件の弁護士費用

原則として、案件処理を開始する際の「着手金」と、終了した際の「報酬金」の2回、弁護士費用が発生します。着手金は「目的とする経済的利益」、報酬金は「獲得した経済的利益」の額をそれぞれ基準として定めます。

着手金目的とする経済的利益について
300万円まで 8%
300万円~3,000万円の部分 5%
3,000万円~3億円の部分 3%
3億円を超える部分 2%
報酬金獲得した経済的利益について
300万円まで 16%
300万円~3,000万円の部分 10%
3,000万円~3億円の部分 6%
3億円を超える部分 4%
  • 上記にかかわらず着手金の最低額は30万円です(裁判手続の場合は40万円)。
  • 経済的利益を算定しがたい事件については、協議により決定いたします。
  • 着手金及び報酬金には、案件処理に必要となる印紙代や切手代、交通費、コピー費用等の実費や出張日当等は、原則として含まれません。

倒産事件の弁護士費用

倒産事件の中には、破産、民事再生、会社更生、任意整理等の処理方法が異なる案件があり、処理方法に応じて費用の算定基準を設けています。

破産事件
事業者の自己破産

着手金・報酬金ともに50万円以上

非事業者(個人)の自己破産

着手金・報酬金ともに30万円以上

自己破産以外の破産

着手金・報酬金ともに 50万円以上

会社更生の申立

着手金・報酬金ともに200万円以上

民事再生の申立
事業者の場合
着手金

50万円以上

報酬金

45万円以上

任意整理事件
事業者の場合
着手金

50万円以上

報酬金債権取り立て、資産売却等により集めた
配当原資額に応じて
1~500万円の部分 15%
500万円~1,000万円の部分 10%
1,000万円~5,000万円の部分 8%
5,000万円~1億円の部分 6%
1億円を超える部分 5%
非事業者(個人)
着手金

20万円以上

  • 債権者との間で和解等が成立する毎に4万円
  • 過払金の返還を受けた場合には返還額に応じて
報酬金
1~500万円の部分 15%
500万円~1,000万円の部分 10%
1,000万円~5,000万円の部分 8%
5,000万円~1億円の部分 6%
1億円を超える部分 5%

法律顧問料

業種、業態、事業規模等に応じて

月額3万円~20万円

  • 法律顧問契約は半年または1年単位の契約となりますが、期間の途中でも自由に解約できます。
  • 法律顧問料は、原則として、当月分を当月末限りお支払いいただきます。
  • 法律顧問をご依頼いただいた場合、個別具体的な案件(訴訟等)の弁護士費用を従来の基準よりも減額いたします。

刑事・少年事件

刑事事件や少年事件は、案件によって難易度や業務量に大幅な差異があることから、下記を目安としつつ、案件の実態を踏まえて十分な協議により決定いたします。

起訴前の弁護活動
簡易な事件

着手金・報酬金ともに 30万円~50万円

その他の事件

着手金・報酬金ともに 50万円以上

  • 起訴前弁護に関する報酬金は、検察官による処分が不起訴(起訴猶予を含む)、略式手続その他公判請求(正式裁判に向けての起訴)がされなかった場合に発生します。
起訴後の弁護活動
簡易な事件
第一審 着手金・報酬金ともに 30万円~50万円
控訴・上告審 着手金・報酬金ともに 50万円以上
その他の事件
第一審 着手金・報酬金ともに 40万円~50万円
控訴・上告審 着手金・報酬金ともに 60万円以上
  • 起訴前弁護に引き続いて起訴後の第一審の弁護をご依頼いただく場合は、第一審の着手金を3分の2までを限度にして減額いたします。
  • 原審に引き続いて控 訴・上告審の弁護をご依頼いただく場合は、控訴・上告審の着手金を3分の2までを限度にして減額いたします。
  • 第一審の報酬金は、無罪・公訴棄却等、執行猶予、求刑に対する減刑の場合 に発生します。
  • 控訴・上告審の報酬金は、被告側による控訴・上告の場合は原判決が破棄等された場合に、検察側控訴・上告の場合は控訴棄却あるいは上告却下等の場合に発